特急出荷(有料+300円)は平日の14時までに(土日以外)※クレジット決済のみご利用になります。
休日の特急出荷は翌営業日から順次対応します。
※ゴム印、宝石、手彫り仕上げ、デザイン確認、アタリ付き、チタン印鑑は特急出荷利用不可。

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	住民登録している市区町村役場に印鑑登録の窓口があります。
 ここに規定の印鑑を持参して、申請手続きを行います。 
	
 本人が申請するのが原則ですが、理由があって行けない場合は代理人に依頼することもできます。
 ただし、代理人は本人の委任状を持参しなければなりません。
 登録にはいくつかの条件が定められていますので、あらかじめ確かめて二度手間にならないように注意してください。
 なお、大切な実印ですから量産されている三文判などは避け、姓と名の入った印鑑をおすすめします。 
	
 登録の条件
 1.住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に登録されている氏名に限る。
 2.印鑑登録する本人の年齢が満15歳以上。
 3.フルネームまたは姓、名のいずれか、および氏と名の一部を組み合わせたもの。
 4.印影の大きさが直径8mm以上、25mm以内の正方形に納まるもの。
 5.印材がゴム印、プレス印など変形しやすいものを除く。
*市区町村によって登録条件が異なる場合がありますので、直接ご確認ください。 
	
 
	
 
 
 
	
	
 個人印鑑はこちら>>https://www.inkans.com/yzkojin-zituin.html 
	
 
	登録できない印鑑
 ・既に他人に登録されているもの。
 ・「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物。
 ・氏名以外に職業その他の事項を表しているもの。
 ・印影が不鮮明なもの。
 ・印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの。
 ・変形・破損しやすい印鑑(浸透ゴム印等)。
 ・世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑。
 ・外枠が4分の1以上欠けているもの。
 ・逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方。陰刻印鑑。漢委奴国王印がこれである)。
 ・1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。
 ・大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)
  自治体によっては、三文判(100均等の安価な物でも)が登録可能な場所もある。