特急出荷(有料+300円)は平日の14時までに(土日以外)※クレジット決済のみご利用になります。
休日の特急出荷は翌営業日から順次対応します。
※ゴム印、宝石、手彫り仕上げ、デザイン確認、アタリ付き、チタン印鑑は特急出荷利用不可。

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供託書を作成するとき

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供託書を作成するとき


賃貸借契約において、家主に持っていった賃料を家主が受け取ってくれないような場合、その賃料を供託することになります。賃料を供託していれば、賃料を支払っていることになりますので、家主は賃料不払で契約解除をすることができません。
このような供託は法務局(登記所といわれるところ)の供託課というところですることになります。
この供託をする時に署名・捺印をしますが、この捺印は実印でなく三文判(認印)でかまいません。ただ、この供託を還付請求するときは実印と印鑑登録証明書が必要となります。認印の高級手仕上げ激安専門店

2013-04-20

 

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