特急出荷(有料+300円)は平日の14時までに(土日以外)※クレジット決済のみご利用になります。
休日の特急出荷は翌営業日から順次対応します。
※ゴム印、宝石、手彫り仕上げ、デザイン確認、アタリ付き、チタン印鑑は特急出荷利用不可。
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会社印、会社実印など様々な呼称がありますが、これらは法人・団体が法務局などに登記を行う際に登録を行った印鑑、つまり法人・団体としての「実印」のことを指しています。
個人の場合同様、法人・団体でも実印は会社の印鑑を証明する印鑑として、不動産・自動車の売買、公正文書の作成など重要な取引に使用されます。
ここで注意する点としましては、法人・団体の実印は代表取締役・理事などの肩書きが入ることがありますが、代表取締役・理事が一個人として使用している「実印」とは違うことです。
つまり、代表印(会社実印)と言いますと、法人・団体としての「実印」を表していますが、それは代表の個人としての「実印」を指しているわけではありません。
また、個人として登録している実印を法人・団体の実印と併用することはできますが、あまりおすすめできません。
なぜなら、代表取締役や理事が変更の度に法人・団体の実印も変更しなければならないからです。
上のような理由で多くの法人・団体でその代表や理事は個人としての「実印」と法人・団体としての「実印」を別々に登録しています。
また、併用している場合、印鑑が紛失・盗難に遭った場合どちらも登録している印鑑を廃止・改印しなければなりませんし、そういったリスクなどを考慮しますと別々に作製、登録した方が賢明であると言えます。
なお、代表印(実印)と一個人としての実印はリスクを考慮して別々に保管する方がいいでしょう。
2012-05-22